![]() |
|||
ホーム > あ行一覧 > 委託保証金
委託保証金 |
|||
| いたくほしょうきん 信用取引又は発行日決済取引による売買が成立したとき、投資家等が、売買約定日の翌々日の正午までに、証券会社に差し入れなければならない担保のことをいいます。 委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。(発行日決済取引については、最低限度額は定められていません。) 委託保証金は、有価証券で代用することができます。 |
|||
| スポンサードリンク | |||
|
Copyright (C)2006 証券用語辞典 Allrights Reserved.
|
|||