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元引受契約

もとひきうけけいやく

有価証券の公募又は売出しを行う発行者と証券会社などが結ぶ契約(証券取引法第21条第4項)で下記の(1)又は(2)のいずれかをいいます。

(1)公募又は売出しを行う有価証券を投資家に取得させることを目的に、証券会社などが有価証券の全部又は一部を発行者(又は所有者)から取得する。

(2)(1)において取得した有価証券の全部又は一部について、これを取得する投資家がいない場合に残った有価証券を証券会社などが発行者(又は所有者)から引き取る。

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