じっしつかぶぬしめいぼ
株券の保管振替制度においては、証券保管振替機構は、参加者である証券会社や銀行等から預託された株券について証券保管振替機構の名義への書き換えを請求し、発行会社が管理する株主名簿では、証券保管振替機構が株主(形式的な株主)として記載されます。
発行会社の決算期末等の権利確定日が到来した場合、証券保管振替機構は、参加者からその銘柄を預託している顧客の氏名と株数について報告を受け、その報告に基づき、発行会社に対して実際の所有者(これを実質株主といいます。)を通知します。
発行会社は、この通知を受けて、発行会社が管理する実質株主名簿に実際の所有者を実質株主として記載します。
発行会社は、実質株主名簿に基づき、証券保管振替機構ではなく実質株主に対して、直接、配当金の支払いや株主総会の招集通知等を行います。
|