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特別参加者 |
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| とくべつさんかしゃ 証券取引所が会員組織(平成13年10月まで)であったときに、当取引所のすべての売買等を行うことが可能である正会員に対し、当取引所の特定の先物・オプション取引に限定して直接参加することができる金融機関を国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者、株券オプション取引特別参加者といいました。 証券取引所が株式会社に組織変更された現在では、国債先物等取引参加者、株価指数先物等取引参加者、株券オプション取引参加者といいます。 |
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