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特別利害関係者 |
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| とくべつりがいかんけいしゃ 上場申請会社の関係者で「株券上場審査基準第4条第1項第2号」に定める以下の者をいいます。 (1)上場申請会社の役員(役員持株会を含む)、 (2)役員の配偶者及び二親等内の血族((1)・(2)を「役員等」と言います。)、 (3)役員等により発行済株式総数の過半数を所有されている会社、 (4)上場申請会社の関係会社及びその役員 |
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